危険な外国人住民基本法(これも闇法案)

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平成21年11月開始。  平成22年7月16日更新。


外国人住民基本法案推進者、民主党参議院比例区、円より子落選。平成22年7月12日

日本人の怒りをぶつける事が出来ました。


平成22年2月26日に、「請願」(第174国会)へ。今度は社民党議員によって、「外国人住民基本法」の「請願」が提案(参議院)されていた。ふざけるな。
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-3241.html

ほら来た、日本人弾圧法案。断固阻止。国民党亀井さんに断固反対の電話FAXしよう。

いつの間にか、「外国人住民基本法」提出されてる!!!!!!!!!!!!!!!!1
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650948.htm
民主党 円よりこ、工作員が提出した。

また円より子議員が推進している超危険な闇法案である外国人住民基本法です。戦時賠償、移民促進、三年在留で犯罪者も無罪放免、重国籍付与、外国人が外国籍のまま警察権力を握る権利、外国人が日本の政治家になる権利など、これは売国法案全てを集大成した日本人弾圧法案です。断固反対して下さい。至急拡散して下さい。転載自由。桜大和の掲示板から引用しました。

↑↑↑↑↑民主党円より子議員に猛抗議

この法案が成立すれば、どんな犯罪者も5年間日本にいれば永住資格を得られます。
密入国者も日本がパスポートを提供します。永住資格を得たら国外追放できません。
外国人は犯罪者だろうが密入国者だろうが、家族を日本に連れ込み可。
永住資格さえ取れば警察、自衛隊などの日本の治安、国防を司る機関に潜り込みことができます。日本の国益を守れと主張する日本人を逮捕して来ます。

3年以上住めばどんな外国人犯罪者でも日本人と同様、地方選挙権などの権利を与える。つまり不法に入国しても、3年見つからなければ良いのです。二重国籍であろうが、本国の選挙権があろうが、犯罪者であろうが可能です。つまり日本は外国人の犯罪者天国になります。

外国人に対して選挙権・永住権・戦争賠償その他の権利が保証されます。更に外国人が不当だと主張すれば、日本人の行為を撤廃させる権利をもちます。日韓基本条約、日中共同声明等の条約を無視し、永久に日本に賠償を請求できます。

外国人の横暴を非難すると”外国人人権審議会”が、外国人差別として政府に勧告することができ、日本人を逮捕投獄します。
日本人は被差別、被支配階級に転落する。

公明党が外国人参政権を引き下げたのは、この外国人住民基本法案が出てきたからといって間違いないと思っています。概要は、3年間日本に滞在している外国人に、無条件で日本人同等の権利を認めると言うだけでなく、提案の法案をそのまま実施すると、不法滞在でも3年間日本にいれば永住資格が与えられる事になります。そして、永住資格を得れば、日本からどんな理由でも追い出されないという項目まであります。また、役所は英語も、フランス語も、中国語も、全ての民族の言語を受け付けなければならないという項目もあります
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で、『司法修習生は日本国籍必要』条項を削除
も加わると最強。
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最後に、2ちゃんからの拾い物。
878 :Trader@Live!:2009/11/03(火) 01:08:03 ID:3u+dRiCM
平成21年10月30日公明党が外国人参政権今国会は見送りとの発表がありほっとしたのもつかの間。

外国人参政権とは別名の法案が既に動き出しています。
それは円より子議員が推進している外国人住民基本法です。これはこれまでの闇法案全てを網羅集大成した法案でまさしく日本人弾圧法案です。
外国人参政権だけでなく戦時賠償 移民促進 三年在留で犯罪者も無罪放免 重国籍付与 外国人が公務につく権利 政治家になる権利 政治家になる権利等 権利付与のオンパレードです。

外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。

外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。

外国人に対する差別行為や抗議をすると、日本人が処罰、投獄される刑事罰が付帯事項に入ります。


民主 公明 社民 共産はこの法案成立に全精力をかけるため内容の重複する外国人参政権を取り下げたのが真相です。
拡散 周知してください。


外国人住民基本法案について


最近「外国人住民基本法案」がネット上で取り沙汰されています。この問題については、すでに平成20年1月29日の記事で取り上げていますので、法案の詳細などについては下記の記事を参照ください。

外国人住民基本法案の危険性について考えよう
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10068693535.html

平成20年1月に従軍慰安婦問題で「女たちの戦争と平和資料館」(通称WAM、館長西野留美子)へ抗議に訪れた際に、同施設内で行われていた集会に参加された方より「外国人住民基本法案なるトンデモ法案について説明があった」と報告があり、配布されていたチラシを頂きました。記事ではチラシからそのまま法案の中身を抜粋して紹介させていただいております。このトンデモ法案に驚いた参加者の方が、法案に賛同している議員は誰なのか? と主催者側を問い詰めたところ「円より子議員」の名前があがったそうです。その後、円より子事務所に確認を取ったところ「そのような(外国人住民基本法案を円より子が支持している)事実はない」との返答だったようですが、あれから2年近く経った今再燃したこの問題の発火点が円より子議員である以上、この時の円より子事務所の説明は虚偽であったことを意味します。

この「外国人住民基本法案」が今すぐ国会に上程されて可決成立することは現時点では考えにくい状況です。法案の中身を見れば分かりますが、この法案は「外国人参政権法案」と「人権擁護法案」を足して2を掛けたような内容になっており、「外国人参政権」だけでも党内調整がまだ済んでいない民主党の実情を考えれば、いきなり上程することは国会運営上からも不可能に近いと思います。ただし、外国人参政権も本格的に取り沙汰されるようになった10年ほど前は、多くの識者が笑い飛ばしていたことを忘れてはいけません。「こんな法案通るわけがない」と保守派の政治家たちが安穏としていた間隙を突いて、民団・民主党・公明党が政界工作はもちろん市民集会などを通じて「外国人に参政権を与えないのは人種差別」というすり替え論を展開していき、今ではいつ外国人参政権法案が国会に上程されて可決成立してもおかしくない状況にまで追い込まれています。

反日勢力は「日本解体」という究極の目的意識を持って潤沢な資金を運動に投下しています。たとえば、行動する保守運動が全国に拡大するきっかけの一つになった2年前の民団主催「外国人参政権寄こせ銀座デモ」には全国から3000名の在日韓国人を動員しており、交通費・日当・ユニフォーム・バルーン・集会場などの予算で約5000万円を投入したとの話も伝わってきています。また、三鷹市で行われていた左翼と行政の癒着を代表に、左翼ビジネスは私たちが知らない間に拡大の一途をたどっています。同市にある小さなコミュニティーセンターの管理団体に九条の会関係者などが関わる左翼NPOを指定し、理解に苦しむほどの巨額な運営費(約5800万円)を投入しています。予算を審議する議会では左翼議員が彼らの利益代表者となって予算を下ろすように働きかけを行うのです。左翼団体側はこの資金を使って運動を展開する一方、さらに多くの左翼系議員を議会に送り込むべく積極的な政治運動を展開するという構図です。もちろん彼らの資金は国民の税金であり、その金を使って反日行動など断じて許されないものですが、行政‐左翼組織‐金という左翼ビジネスモデルが全国各地の地方自治体で形成されていることは現実なのです。この巨大すぎる敵を相手に私たちは戦っていることを自覚しなければなりません。

今回の外国人住民基本法案も10年前の外国人参政権法案と同じように、ただ笑って見ているだけならいつか本当に法律として施行される日がやって来るかも知れません。2年前、私がこの法案を知ったときに回りの方に次のように述べました。「この法案が通るときは日本という国家が国家としての役割を終えるときになるだろう。外国籍の(それも反日を声高に叫ぶ外国人が)地方議員、知事となったとき、外国人が犯罪を犯してもまともに処罰できなくなったとき、本当に日本という国家は日本国民のために存在しつづけることができるだろうか? 」そして現在、外国人参政権法案の問題が焦眉の急となっており、同法案とその後に控えている人権擁護法案が通れば、あとは日本解体の総仕上げである「外国人住民基本法案」が登場するのみとなります。だからこそ、最初の第一歩である外国人参政権法案には断固として反対する必要があるのです。外国人参政権は単体の問題ではなく、その後に続く様々な「日本解体」法案の先がけとなることを十二分に理解し、私たちはこれからの行動を考えなければならないと思うのです。

《外 国 人 住 民 基 本 法 (案)》全 文


今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。
このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。
また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。


第 1 条( 目的と定義)
① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

第 2 条( 権利享有と保護の平等)
① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有す
る。

第 3 条( 国および地方公共団体の義務)
① 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。

第 4 条( 滞在・居住権の保障)
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

第 5 条( 永住資格 )
① 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
③ 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第 6 条( 恣意的追放の禁止)
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
③ 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

第 7 条( 家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

第 8 条( 基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

第 9 条( 経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。

第 10 条( 特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。

第 11 条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

第 12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。

第 13 条( マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。

第 14 条( マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。

第 15 条( 国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。

第 16 条( 住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。

第 17 条( 住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。

第 18 条( サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。

第 19 条( 自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

第 20 条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。

第 21 条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。

第 22 条( 審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。

第 23 条( 審議会の権限)
① 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
② 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。

●1998 年1 月15 日
●「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成


怪しげな「外国人団体」についても書かれていますのでご覧ください。

H21-11.2 外国人住民基本法 断固反対!!参加報告


【日本が危ない!!】“ヒトモドキ”円より子が外国人住民基本法案提出!


日護会・黒田氏が民主党前で緊急街宣。円より子議員に怒りのシュプレヒコール


アニ妻ブログ。外国人住民基本法はスパイ活動推進法では?


某赤い国Life 外国人参政権反対
















最終更新:2010年07月17日 00:01
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