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信託曲

著作権者が、第3者に権利を預けている曲の事

メモ

信託された曲を使いたい時は、著作権者ではなくて、信託した所に許可を貰う
  • 理由は権利を一時的に信託先に譲っている状態になるから
但し、一部の使い方については、作者本人の許可が必要な事もある
  • 例えば、替え歌を作りたい場合
  • 法律で、譲渡出来ない権利というものがある。この権利に抵触する使い方をする場合、曲や歌詞を作った本人に許可を貰う

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