裁定番号:T14SY-30-1
30:芥辺境藩国
編成記事:http://www27.atwiki.jp/support00/pages/959.html
ミスの大分類:根拠なし
ミスの小分類:生産・消費項目について、その発生根拠がなかった
ミスの詳細:【診療所の開設支援】について、【政策実施による資金-1】が発生するという根拠が記載されていません。
罰則のテンプレ基準額:8
最終罰則額案:8
判断理由:自首等も特にないため、基準額を適用
備考:-
編成記事:http://www27.atwiki.jp/support00/pages/959.html
ミスの大分類:根拠なし
ミスの小分類:生産・消費項目について、その発生根拠がなかった
ミスの詳細:【診療所の開設支援】について、【政策実施による資金-1】が発生するという根拠が記載されていません。
罰則のテンプレ基準額:8
最終罰則額案:8
判断理由:自首等も特にないため、基準額を適用
備考:-