裁定番号:T14SY-32-1
32:越前藩国
編成記事:http://www27.atwiki.jp/echizen/pages/461.html
ミスの大分類: 単純な記載ミス
ミスの小分類:生産・消費資産にミスはないが、数字の誤記載がある
ミスの詳細:【税金の部の資金の藩国からの支払い】において本来は【-40】であるべきところを【+16】と記載していました。(最終的な生産資産量に誤りはありませんでした)
罰則のテンプレ基準額:4
最終罰則額案:2
判断理由:自首成立につき半額
備考:☆自首成立 原因は誤って罰金の返還金を加算して記載していたためです。
編成記事:http://www27.atwiki.jp/echizen/pages/461.html
ミスの大分類: 単純な記載ミス
ミスの小分類:生産・消費資産にミスはないが、数字の誤記載がある
ミスの詳細:【税金の部の資金の藩国からの支払い】において本来は【-40】であるべきところを【+16】と記載していました。(最終的な生産資産量に誤りはありませんでした)
罰則のテンプレ基準額:4
最終罰則額案:2
判断理由:自首成立につき半額
備考:☆自首成立 原因は誤って罰金の返還金を加算して記載していたためです。