03:FEG:裁定番号T14H-03-1~T14H-03-37
03:FEG:裁定番号T14H-03-38~T14H-03-59
ミス理由が一つであるものの複数項目の評価値を過大提出してしまったといったケースは、情状酌量として+1過大につきまとめて50億とする減刑措置が取られます(こちらの計算法を使った方が罰則額が少なくなる場合のみ)。ミス原因がひとつであると説明可能な場合、「T14H-03-2~T14H-03-35」のミスはまとめて全評価値ミスとして、+1過大×50億=50億の罰則となりますので、この場合は根拠提示をお願いします。
こちらにつきましては連絡をいただきましたので、処理を行いました。