公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする政府見解にも抵触しよう

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6 :名無しさん@恐縮です :04/10/26 12:00:38 ID:Qpw2NA1K
公明党が外国人参政権に固執するのは
韓国での創価学会の布教解禁の見返りに
日本で在日外国人参政権法を成立させることを
池田大作と金大中が密約したためだそうです。

静岡新聞に掲載されました。
http://mosamosa-web.hp.infoseek.co.jp/image/0996.jpg

TITLE:【芸能】石田純一「今は一生に一度の恋愛をしているつもりだけど、向こうのテンションは下がってるね」
DATE:2004/10/26 15:08
URL:http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1098759561/

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≪投稿1(10/14~15)≫


奥野誠亮氏からnanaさんへ(10.15)
 数年前、韓国の新聞記者の詰問に対し、「赤い眼鏡をかけてみれば赤く見える。黒い眼鏡をかけてみれば黒く見える。かつてハルピン駅頭で伊藤博文公を暗殺した安重根氏をあなたの国では神として祭っておられる。私には何の異存もありません。しかし私にも神と思えと言われてもできません。私にとっては殺人犯人です」と答えました。歴史上の出来事につきましては、その見方が正反対になることもあり、教科書の記述内容についても意見が混乱してきます。
→枝野幸男氏からの返事
→nanaさんからの返事

TITLE:投稿1(10/14~15) e-デモクラシー | 外国人地方参政権
DATE:2003/01/31 14:26
URL:http://216.239.51.100/search?q=cache:UDXNRNxOD0QC:www.asahi.com/e-demo/suffrage/argue1.html+%E5%9C%A8%E6%97%A5+%E3%81%AA%E3%81%9C%E5%B8%B0%E5%8C%96+%E5%95%8F%E9%A1%8C+&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&inlang=ja


>永住外国人参政権に賛成ですか。

投稿者: KOZEN37 (30代歳/男性/東京近郊)  2002年3月04日 午前 6時41分
メッセージ: 178 / 179

まずは地方参政権ですが、これも今は慎重に行った方がいいでしょう。理由として下記の事が挙げられます。

・地方分権の姿がまだ見えない。
・帰化の簡素化との関係が整理できていない。
・これを含めた「移民政策」全体の方針の国民的議論が不足している。
・一度与えたら再び取り上げる事は出来ない。

ただし、在日韓国人等の特別ないきさつがある人に限定して与えるのは賛成です。

これは popotopopopoto さんの 177 に対する返信です


TITLE:国家論他についての論考
DATE:2003/05/02 12:52
URL:http://216.239.51.100/search?q=cache:sn3m4GxNEM4C:www.asahi-net.or.jp/~EW7K-STU/kokkaron-ronkou.htm+%E6%80%9D%E3%81%86%E3%81%A6%E5%AD%A6%E3%81%B0%E3%81%96%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%8D%B3%E3%81%A1&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8


地方政治と国家政治について

 永住外国人地方参政権の問題では、「地方政治と国政は別物だから、地方参政権に限るなら外国人に参政権を与えても良いのでは」という趣旨の見解がしばしば見られます。しかし、地方自治体は我が国不可欠の構成要素ですから、地方政治も広い意味では当然国政の一部であって、両者は完全に切り離せるものではありません。たとえば原子力発電所の設置、米軍基地の移転、自衛隊の演習場問題などのように、地方政治にとどまらず国政に直接影響を及ぼす問題も多数ありますし、教科書を採択するにあたって重要な権限をもつ市町村教育委員会の選任は、それぞれの地方の議会に委ねられています。地方参政権でいえども教育政策やエネルギー政策、又は防衛政策などに、外国人としてのアイデンティティーを持つ者にも選任する権利が与えられるわけですから、国民の主権にも多大な影響を与えると言わざるをえません。


TITLE:ビラのHP その他のビラ
DATE:2003/03/31 13:16
URL:http://sapporo.cool.ne.jp/rati_yurusan/sonota.htm
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永住外国人への地方選挙権付与問題

筋違いなことを主張しているのは韓国人


 12月28日の産経新聞に、永住外国人への地方選挙権付与問題に関して、「筋違いな帰化論」という、在日韓国民団中央本部国際局長徐元喆さんの意見が掲載されていました。この中で徐さんは、「平成2年9月に地方自治体の選挙権を求める裁判が起こされ、平成7年2月最高裁は永住外国人の地方自治体選挙権を容認する憲法判断を全員一致で示しました。この判決によって地方自治体選挙権での『帰化』論は崩れ去りました。従って反対論者がいまなお最高裁以前の論によって帰化のことを言うのは全くの筋違いなのです」と言っています。

 この最高裁の判決は、在日韓国人の日本の地方選挙での選挙権の要求を、「憲法は外国人の地方選挙権を保障していない」として退けたものです。これが判決の主文です。原告の敗訴です。韓国人の選挙権が「容認された」という徐さんの主張は誤りです。

 裁判所は、判決理由の中で、「外国人に対する参政権付与は違憲である」という国の主張に対して、「外国人に地方選挙での選挙権を与えることを、憲法が禁止してるとは言えない」と述べていますが、この裁判は、「定住外国人に選挙権を与えないことが憲法に違反するか否か」が争われたのであり、「選挙権を与えることが憲法に違反するか否か」が争われたのではありません。従って、この判決理由は原告敗訴の判決の趣旨とは直接関係ない「判決理由」です。このような判決理由に判例としての拘束力があるのでしょうか。裁判官は専制君主ではないのですから、裁判官の言ったことは何でも拘束力があるというわけではないはずです。

 現行憲法制定当時に、外国人が日本の選挙で投票するなどと言うことは、誰もが夢にも考えなかったことだと思います。憲法はそのような事態を想定していないと考えるべきです。想定していないと言うことは、理屈から言えば裁判所の言うように「禁じてはいない」と言うことになるのかもしれませんが、憲法が「容認しているとは言えない」とも言えると思います。

 この判決が、「外国人に選挙権を与えるべきではない」とか、「選挙権は国籍(帰化)が前提になる」という反対論者の主張を排除するものでないことは言うまでもありません。徐さんは一体何を根拠に、「『帰化論』は崩れ去った」というのでしょうか。

 徐さんは反対論者の意見を、「帰化論」といっていますが、「帰化論」とはいったい何なのでしょうか。わが国の反対論者は在日韓国人に参政権を認めることに反対しているのであって、帰化を勧めているわけではありません。「在日韓国人は日本に帰化すべきだ」といっているのは、韓国人で都立大学教授の鄭大均さんです。日本人は在日韓国人が日本に帰化することを求めていませんし、望んでもいません。韓国人として生きるか日本人になるかは、彼ら自身がまず決める問題です。日本人が帰化を求めているかのような、紛らわしい「帰化論」などという表現を使うべきではありません。

 その他にも徐さんは、「彼ら(反対論者)は最高裁判決を尊重せず、国政と地方レベルの違いを見ず、帰化しない限り付与してはいけない、という一方的な外国人危険論に固執しています」、とか「『忠誠心』という国家レベルの尺度を地方自治体レベルに持ってきて、帰化しなければ与えるべきでないと主張するのは、不寛容すぎるのではないでしょうか」などといっていますが、同じ外国人である在日朝鮮人は在日朝鮮人総連合を組織し、北朝鮮政府の指揮、命令を受け、日本で脱税して得た巨額の資金を祖国北朝鮮に送金したり、日本人拉致に関与したりしています。このような外国人が国内に存在する現実のもとで、「外国人危険論」を唱える日本人がいるのは当然のことです。また、地方政治においても、国家への忠誠心は当然の前提になります。たとえば沖縄の基地問題は沖縄県知事、沖縄県議会にとって、国家への忠誠心を抜きにしては考えられない問題です。また、公立学校で国旗、国歌をどう扱うかは、国家への忠誠心と密接にかかわる問題です。国政と地方政治のあいだに本質的な違いはないのです。国政と地方政治は別だという在日韓国人の主張がそもそも詭弁なのです。

平成12年1月4日   ご意見・ご感想は   こちらへ     トップへ戻る      目次へ


TITLE:筋違いなことを主張しているのは韓国人
DATE:2003/01/30 11:54
URL:http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D28.htm
最終更新:2007年03月17日 23:48