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海外の児童ポルノ規制の現状

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匿名ユーザー

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だれでも歓迎! 編集
規制派も反対派も「海外は海外は」というけれど、本当のところ一体海外がどうなっているのかはみんな分からないという状況なので海外の児童ポルノ規制の情報をまとめてみました。
実際はこれらにフィルタリングやブロッキング(全国民強制フィルタリング)などが加わるとお考えください。
それにより、児童保護に関係のない多くのサイトがブロックされてしまい、当然規制に対する批判もブロックするので批判も封じ込められている状況です。

日本との事情の違いはこちらにまとめています。

海外で行われている児童ポルノ規制

アメリカ

1980年代後半 単純所持禁止
1984年前後 連邦児童保護法
1986年 アメリカ議会の委員会が児童ポルノ普及を調査
1993~4年 インターポール国際捜査開始
1996年 児童ポルノ罪が「バーチャル児童ポルノ」に拡大
2000年 児童ポルノ大手ランドスライド社を逮捕
2002年 「バーチャル児童ポルノ」に関する部分は違憲無効
2003年 未成年の性的描写を「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止
2007年 「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」法案を可決
「Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007 (略称:SAFE Act オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する)」法案可決

規制内容
児童ポルノ:18歳未満
創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記)
内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出
単純所持:あり

わいせつ児童ポルノ
児童:18歳未満
創作物:含む
内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの
単純所持:あり

児童を保護するための取り組みの流れの中で、着実に表現規制が進んでている状況です。

カナダ


規制内容
児童:18歳未満
創作物:含む(ただし、芸術目的は除く)
内容:児童の明示的な性的活動のほか、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの
単純所持:あり(ただし、自分たちの合法的な性交写真などはOK)

カナダは憲法で表現の自由はかなり単純に書かれている。
その一方で、刑法典で性犯罪についてかなりモラルに踏み込んだ規定が書かれている(英米法の国では多い)。
カナダでは、創作規制や単純所持規制もなされているが、幾つかの裁判で憲法問題が問われ、その結果条項が無効とはなっていないものの、一定の範囲で制限をかける解釈が判例で示されている。
その結果、1993年の裁判では芸術的目的のものは合法となり、2001年の最高裁判決では自分たちの合法的な性交写真の所持は合法となった。

イギリス

1978年 みだらな児童(16歳未満)の写真の頒布禁止
1982年 スコットランドで単純所持禁止
1988年 単純所持禁止
1994年 擬似写真禁止
2001年 児童ポルノをサイバー犯罪とする条約を採択
2003年 「児童」の定義が18歳未満に改定

規制内容
児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外)
創作物:写真や3Dモデルに由来するものに限らず、対象が拡大中
内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ
単純所持:あり

「擬似写真」は「写真のように見えるもの」、「みだらな児童の写真」をフォトショップなどで加工してごまかそうとする動きを封じるための措置。この措置によって大人を子どもっぽく加工した写真や空想産物のリアルな超精細CGも規制の対象になっている。
また現在はアニメやマンガも規制の対象に拡大する方針に傾きつつあり、禁固刑と性的創作物所持で性犯罪者として登録されるという刑事罰が検討されている。

ドイツ


規制内容
児童:18歳未満
創作物:含まれる
内容:性的虐待、獣姦 (単なるヌードは含まれない?)
単純所持:あり

ドイツでは、表現の自由は明確に制限されている。
ナチス関連の例が有名だが、青少年保護も制限の対象になる。
暴力行為、児童(14歳未満)の性的虐待、獣姦といったものを含むポルノの頒布などを罪としている(普通の性交ならOK??)。この際表現形態は問わないので創作でも規制の対象となる。
その上で、リアル児童ポルノであったり、商業目的での頒布であったりすると、罪の重さが変わる。
また単純所持も処罰の対象となる。
しかしながら、児童ポルノを名目としたインターネット規制に連立与党内で異論がまきおこりつつある。

フランス

時期不明 1998以前 フランス 単純所持禁止
1996年 児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大
2007年 日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決

規制内容
児童:未成年(18歳未満)
創作物:含む(架空の未成年者も含まれる)
内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物
単純所持:あり

フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました)

アイルランド


規制内容
児童:17歳未満
創作物:含む(視角、聴覚)
内容:児童の明示的な性的活動のほか、児童に性的活動を見せること、性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの
単純所持:あり

アイルランドの憲法40条第6項1-iには表現の自由をうたってはいる。
しかし、アイルランドは、厳格なカトリック国であり、さらに日本ユニセフ協会の子どもポルノキャンペーンサイトに登場するエセル・クエール教授がいることもあり、マスメディアなどを通して児童ポルノによって「公共の秩序、モラルや国家の権威」が傷つけられることがないように国家が努力すべしと明示的に表現の自由を制限している。

アイルランドには、映画やビデオなどを対象とするものと出版物を対象とする二つの検閲機関(レーティング機関を兼ねる)が存在し、広範な言論表現を規制してきた。
過去には、同性愛表現や妊娠中絶に関するモノなどについても幅広く規制していた。現在は同性愛規制については撤廃されたが、妊娠中絶については緩和はされたものの一部規制が残っている。

児童ポルノ規制については、1998年に規定され児童ポルノの製造・頒布・所持が罪となっている。児童ポルノの定義じゃ、年齢は17歳未満で、視覚表現と聴覚表現の両方が対象とされていて、実際の児童の場合だけではなく、児童として描かれているものは対象になっている。ただし、上記の検閲機関を通ったものは児童ポルノには含まれない。

オーストラリア


規制内容
児童:18歳未満
創作物:含む
内容:性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現
単純所持:あり

オーストラリアは、憲法で明示的に表現の自由が書かれてない。
(表現の自由を主張する場合、コモン・ローに頼ることになる)
オーストラリアでは、レイティングのための法律があり、ここで有害とみなされると、頒布や上映は禁止される。

また、 オーストラリアは連邦国家であり、権限が連邦と州・特別地域で分離されているため複雑になる。
州などをまたぐ頒布やインターネット経由のアクセスなどの問題は連邦の管轄になり、州内の問題は州政府などの管轄になる。
連邦の刑法では、児童ポルノの定義は18歳未満で実在は問わず、性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、性器や肛門、女性については胸の表現、といったあたりになる。
しかし、これはもっぱら通信サービス(インターネット)経由での頒布やアクセスを禁じるに留まる。

現場での児童ポルノの製造や所持、頒布の取り締まりは、州レベルが中心となり、その基準も州によってマチマチである。
また2008年12月のオーストラリア最高裁判決でアニメや漫画などの創作物も児童ポルノとみなすようになり、2010年1月にはAVやポルノ映画に貧乳女優の出演が禁止されるようになりました。さらに児童ポルノ始めあらゆる有害コンテンツから青少年を守ると称してオーストラリア版金盾が導入されることが決定したようです。

参考


ご意見・ご感想などあればどうぞ
  • 一応まとめ終わり、思ったより海外の状況はこちらに不利だと思う -- 壺 (2010-03-27 03:22:15)
  • 日本はこうなってはいけない -- 名無し (2012-08-03 16:26:53)
  • こんな地獄みたいな状況にはしてはいけない -- 名無しさん (2013-01-17 04:16:00)
  • シンガポールなどの、ASEAN諸国はさらに厳しい。普通のAV持ってるだけでタイーホ -- 名無しさん (2013-06-22 23:23:20)
  • これマジ?じゃあどうやって発散させてるの?やっぱ女児実物盗むしか無いのかね -- 名無しさん (2016-02-29 13:08:37)
  • 馬鹿だねぇ…創作物がどれほど叶わぬ欲望の受け皿になってるかが理解出来ないんだろうな -- 名無しさん (2023-02-04 22:48:12)
  • google検索でjs・jcが表示されないようになった。jkモノも時間の問題だろうな。リベラリズムのせい? -- 名無しさん (2023-07-10 00:15:35)
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