問題点
(注)念のためにここでは「円」や「金」という表現は控えます。
しかしWebMoneyは電子「マネー」であることに変わりはありません。
またいわゆる「乞食行為」が倫理的にどうか?といった部分には触れません。
しかしWebMoneyは電子「マネー」であることに変わりはありません。
またいわゆる「乞食行為」が倫理的にどうか?といった部分には触れません。
■ そもそも乞食活動は軽犯罪に問われるのではないか?(要検証)
→軽犯罪法 改正昭和48 法律105号
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
22.こじきをし、又はこじきをさせた者
ソース元
<<http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM>>
法律関係に詳しい方は今回の件が「こじき」に該当するか含めて検証お願いします。
→軽犯罪法 改正昭和48 法律105号
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
22.こじきをし、又はこじきをさせた者
ソース元
<<http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM>>
法律関係に詳しい方は今回の件が「こじき」に該当するか含めて検証お願いします。
■ 集ポイントしたとされる6万ポイントの行方
→WebMoney側からアカウントをBANされたと言うが、
事実であるなら集まったという6万ポイントをどうするかを先に解決するべきではないか?
本当に6万ポイントが消失した場合、送ポイントしたリスナーに対する返ポイントor自腹のポイントで補填、等の処置は?
(現在6万ポイントの行方についてまつちゃんは黙秘(無視?)を続け、新たにポイント募集を続けている)
→WebMoney側からアカウントをBANされたと言うが、
事実であるなら集まったという6万ポイントをどうするかを先に解決するべきではないか?
本当に6万ポイントが消失した場合、送ポイントしたリスナーに対する返ポイントor自腹のポイントで補填、等の処置は?
(現在6万ポイントの行方についてまつちゃんは黙秘(無視?)を続け、新たにポイント募集を続けている)
■WebMoney6万の行方について - 速フリ利用規約からの考察
速フリサービス利用規約によると
速フリサービス利用規約によると
●第3条(本サービスの利用目的) 本サービスは下記のいずれかの場合にのみ利用できます。 (1)受領者の提供する商品又は役務の対価として支払いをする場合。 (2)受領者への贈答用としてWebMoneyを譲渡する場合
とある。
本件は「リスナーが送金した金額を総計して、外配信用のPCを購入する」という条件(取引)の下で行われていることから
(1)に該当するのは明らかだろう。
(1)に該当するのは明らかだろう。
続けて
●第4条(本サービスの利用) 2・払い戻し (1)送信者は送信実行時から30日以内の間、受領者が払い戻し手続きを行う事により送信額、または決済額の払い戻しを受けることができます。 (2)払い戻しは送信時、送信者が使用したWebMoneyの利用可能残高に加算されます。
を見てほしい。(1)によると受領者(=グロまつ)の手続きがあった場合に限り、送信者は払い戻しを受けることができる。一見、便利な機能のように見えるが、WebMoney送金に手数料が発生していることを看過してはならない。
この機能については、実際の機能を利用してみないとわ辛いので、情報を求む。
この機能については、実際の機能を利用してみないとわ辛いので、情報を求む。
ただし、
●第6条(免責事項)
では、WebMoney運営の責任逃れの手段が山ほど列挙されており
(1)当社は受領者が提供する商品又は役務の品質、受領者の記載した内容及び取引の安全性、 合法性について何ら保証するものではなく、当社は、送信者が本サービスを利用することに関連して被った損害、 損失及び費用に関して一切の責任を 負わないものとします。
(4) 送信者と受領者との取引の不成立に伴う払い戻しの必要性が発生した場合、その他、 両者の紛争等が発生した場合は、送信者と受領者相互間の協議で解決するものとし、当社は、一切責任を負わないものとします。
から、受領者と送信者間でのトラブルは一切かかわらず、裁判所でやってほしいとの旨が書かれている。
ちなみに、
(5)送信者は本サービスを利用した受領者の詐欺行為や虚偽の記載、合法的でない商品の取り扱い、 あるいはそれらを助長する行為などを発見した場合、又は被害にあった場合には警察等の公的機関にただちに届け出るものとし、 当社は公的機関からの法令に基づく情報開示の要請に対して協力するものとします。
の項も今回は関係があるかもしれない。
一番重要なのは、WebMoneyは本件を理由として垢をBANできるのかということであるが
●第7条(禁止事項) 1. 送信者は、理由の如何を問わず、下記の行為を行ってはならないものとします。 (3)法令又は公序良俗に違反する行為。 (4)本規約に違反する行為。 (5)オンラインゲームでのリアルマネートレーディング、又は類似の行為。 (6)前記各号の他、利用目的として不適当であると当社が判断した行為。
として、禁止事項を掲げている。そして、
2. 送信者が前項の規定に違反した場合、当社は送信者に対して通知することなく一方的に本サービスを停止することが出来るものとし、 当社は送信者に対し、当社に生じた一切の損害、損失及び費用の賠償、補填を要求することができるものとし、 また送信者に生じた一切の損害、損失及び費用の賠償、補填は行ないません。
の中の「送信者に生じた一切の損害、損失及び費用の賠償、補填は行ないません。」からわかるように
BANされたら返金は無いと考えていいだろう
BANされたら返金は無いと考えていいだろう
■ WebMoneyを集めるための目的は真実か?
当初まつちゃんは
「今持っているノートPCは重いので外で(生放送をするために)使えない、
なので軽いノートPCを買うためにWebMoney端数を募集します」
といった名目でポイントを募集していました。
であればポイントはそれらを前提の上で集められるべきです。
しかし生放送の途中で
「ていうか家賃代稼げた…!」
といった発言をしており、本当に購入するかは疑問がもたれます。
また仮にPCを購入する状況になった時、「リスナーから集めたポイント」で「いくらのPCを買ったのか?」を証明できるか。
更にそのノートPCで外(野外)の生放送をするか?が重要になってくると思われます。
当初まつちゃんは
「今持っているノートPCは重いので外で(生放送をするために)使えない、
なので軽いノートPCを買うためにWebMoney端数を募集します」
といった名目でポイントを募集していました。
であればポイントはそれらを前提の上で集められるべきです。
しかし生放送の途中で
「ていうか家賃代稼げた…!」
といった発言をしており、本当に購入するかは疑問がもたれます。
また仮にPCを購入する状況になった時、「リスナーから集めたポイント」で「いくらのPCを買ったのか?」を証明できるか。
更にそのノートPCで外(野外)の生放送をするか?が重要になってくると思われます。
また6万ポイント消失後、デスクトップPCも買うと宣言。
しかしリスナーは「ノートPC」のために送ポイントしているので、デスクトップPCを買うのは当初の目的からは外れる事となります。
(しかし宣言後も特に送ポイント先を分ける等する事無く、送ポイントを区別する事無く扱っていました)
しかしリスナーは「ノートPC」のために送ポイントしているので、デスクトップPCを買うのは当初の目的からは外れる事となります。
(しかし宣言後も特に送ポイント先を分ける等する事無く、送ポイントを区別する事無く扱っていました)
上記の目的で集められたWEBマネーだが本人の「PCを購入するのに足りない」との判断で
使用目的が配信中に着用する衣装に変更された点
使用目的が配信中に着用する衣装に変更された点
■ 目的が虚偽である場合詐欺ではないのか?
→こじき同様、詳しい方がいれば検証お願いします。
また当初本当にまつちゃんにその気があったが、WebMoneyがBAN措置をして6万ポイントが消失した場合、これらポイントの補償は誰が負うべきかもお願いします。
→こじき同様、詳しい方がいれば検証お願いします。
また当初本当にまつちゃんにその気があったが、WebMoneyがBAN措置をして6万ポイントが消失した場合、これらポイントの補償は誰が負うべきかもお願いします。
■ 生放送中に使用されていたBGM
→「サライ」や「負けないで」等、某チャリティーイベント番組を連想させる曲を何度か使用してた。
拡大解釈の気もあるが、これは「死ぬ死ぬ詐欺」等に代表される「募金詐欺」に近いのではないか?
またその某チャリティーイベント番組のイメージを損なうものではないか?
(著作権云々は本件とは別件と思われるので触れません)
→「サライ」や「負けないで」等、某チャリティーイベント番組を連想させる曲を何度か使用してた。
拡大解釈の気もあるが、これは「死ぬ死ぬ詐欺」等に代表される「募金詐欺」に近いのではないか?
またその某チャリティーイベント番組のイメージを損なうものではないか?
(著作権云々は本件とは別件と思われるので触れません)