規制議論時のこちらの言い分やあちらの批判に対する反論をまとめて整理してテンプレ化したいと思います。
これらのテンプレはあくまで参考例です。
皆様方が状況に応じてアレンジしてお使いください。(例:敬語化、口語化、言葉の使い分け、二次元→創作など)
皆様方が状況に応じてアレンジしてお使いください。(例:敬語化、口語化、言葉の使い分け、二次元→創作など)
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こちらの基本的なスタンス・主張
1.我々にはエロゲーを楽しむ権利がある。
2.我々には社会的に悪いことでも考えたり、妄想したりする権利がある。
3.我々には社会的に悪いことでも製作したり・出版したりする権利がある。
4.これらが、規制されるのはエロゲが他人の人権や社会の公益を具体的に侵害した時のみである。
2.我々には社会的に悪いことでも考えたり、妄想したりする権利がある。
3.我々には社会的に悪いことでも製作したり・出版したりする権利がある。
4.これらが、規制されるのはエロゲが他人の人権や社会の公益を具体的に侵害した時のみである。
これらの権利はきちんと憲法でも認められています。
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規制派などの批判への反論
批判1
児童ポルノ及び性暴力ポルノは対する重大な人権侵害である。したがって、疑似体験のゲームだから取り締まられないのは異常だ。
児童ポルノ及び性暴力ポルノは対する重大な人権侵害である。したがって、疑似体験のゲームだから取り締まられないのは異常だ。
反論1
実在児童ポルノが違法である理由はその内容ではなく、その製造過程の被写体の人権を守るためのものです。
ですから、被写体の存在しない疑似体験のゲームに対してまで人権侵害だというのは間違いです。
実在児童ポルノが違法である理由はその内容ではなく、その製造過程の被写体の人権を守るためのものです。
ですから、被写体の存在しない疑似体験のゲームに対してまで人権侵害だというのは間違いです。
批判2
児童ポルノや性暴力ゲームは「Zero Torelance」(=決して許されないもの)であり、その考えや表現は絶対に許されないので規制するべき。
児童ポルノや性暴力ゲームは「Zero Torelance」(=決して許されないもの)であり、その考えや表現は絶対に許されないので規制するべき。
反論2
我々には内心の自由や表現の自由が存在します。
したがって、違法行為を促がしかねないという理由だけで表現を規制することは過剰であり、市民の私的思考を望ましい方向に向けるために法規制するのは不当です。
我々には内心の自由や表現の自由が存在します。
したがって、違法行為を促がしかねないという理由だけで表現を規制することは過剰であり、市民の私的思考を望ましい方向に向けるために法規制するのは不当です。
批判3
児童ポルノ規制や性暴力ゲーム規制は、子供や女性の権利を守るためのものであり、決して「表現の自由」が問題ではありません。
児童ポルノ規制や性暴力ゲーム規制は、子供や女性の権利を守るためのものであり、決して「表現の自由」が問題ではありません。
反論3
いかなる理由があろうとも法律でゲームの制作や出版販売を規制することは表現の自由に対する侵害です。
そして、そのような表現の自由に対する侵害が認められるのは、他者の人権か社会の公益を具体的に侵害した時のみです。
しかし、反論1でも述べたように被写体が存在しない創作である以上、児童ポルノも性暴力ゲームも人権侵害は発生していません。
そして、反論4で述べるようにポルノに性犯罪を助長するという根拠はいまだ確認されていません。
したがって、児童ポルノや性暴力ゲームを規制することは不当です。
いかなる理由があろうとも法律でゲームの制作や出版販売を規制することは表現の自由に対する侵害です。
そして、そのような表現の自由に対する侵害が認められるのは、他者の人権か社会の公益を具体的に侵害した時のみです。
しかし、反論1でも述べたように被写体が存在しない創作である以上、児童ポルノも性暴力ゲームも人権侵害は発生していません。
そして、反論4で述べるようにポルノに性犯罪を助長するという根拠はいまだ確認されていません。
したがって、児童ポルノや性暴力ゲームを規制することは不当です。
批判4
バーチャルなポルノはリアルの性犯罪を助長するので規制するべき。
バーチャルなポルノはリアルの性犯罪を助長するので規制するべき。
反論4
実際にポルノが性犯罪を助長させるような因果関係が存在するという結論に至った研究はほとんどありません。
したがって、現時点ではポルノが性犯罪を助長させるという批判はただの印象論以上のものではありません。
そもそも、ポルノとは人間に備わっている性欲をコントロールするための道具なので、ポルノを規制すれば性犯罪は抑制できるという主張は短絡的です。
実際にポルノが性犯罪を助長させるような因果関係が存在するという結論に至った研究はほとんどありません。
したがって、現時点ではポルノが性犯罪を助長させるという批判はただの印象論以上のものではありません。
そもそも、ポルノとは人間に備わっている性欲をコントロールするための道具なので、ポルノを規制すれば性犯罪は抑制できるという主張は短絡的です。
批判5
女性を陵辱・隷属させるゲームを流通させることを社会が認めることは社会が女性差別を容認しているということに等しいので改めるべき。
女性を陵辱・隷属させるゲームを流通させることを社会が認めることは社会が女性差別を容認しているということに等しいので改めるべき。
反論5
そんなはずがありません。
ハリウッド映画が流通するこの社会はテロや殺人・暴力を容認しているのでしょうか?
昼メロを流すことを認めているこの社会は不倫を容認しているのでしょうか?
創作と現実を混同してはいけません。
そんなはずがありません。
ハリウッド映画が流通するこの社会はテロや殺人・暴力を容認しているのでしょうか?
昼メロを流すことを認めているこの社会は不倫を容認しているのでしょうか?
創作と現実を混同してはいけません。
批判6
日本は児童ポルノ輸出大国であり加害国だ。このような恥ずべき状態を是正するためにも率先して規制するべきである。
日本は児童ポルノ輸出大国であり加害国だ。このような恥ずべき状態を是正するためにも率先して規制するべきである。
反論6
そのような事実は存在しません。日本は世界的にも児童ポルノが極めて少ない国です。
イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」の調べによると「2007年の国籍別の小児性愛者サイトのユーザー・訪問者」では、世界の児童ポルノサイトの中で日本の占める比率は2004年度の比率3.59%から、1.74%(2007年度)に減少しています。
そのような事実は存在しません。日本は世界的にも児童ポルノが極めて少ない国です。
イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」の調べによると「2007年の国籍別の小児性愛者サイトのユーザー・訪問者」では、世界の児童ポルノサイトの中で日本の占める比率は2004年度の比率3.59%から、1.74%(2007年度)に減少しています。
一般の人を説得するための論法
論法1
規制を唱えているアメリカやカナダは日本より数十倍も性犯罪率が多い性犯罪大国だ。
規制を唱えているアメリカやカナダは日本より数十倍も性犯罪率が多い性犯罪大国だ。
想定される批判への反論
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論法2
児ポ法が二次元にも適用されれば、ドラえもんも規制の対象になりかねない。
児ポ法が二次元にも適用されれば、ドラえもんも規制の対象になりかねない。
ドラえもんでは「そんなことないだろう」と思われかねないので相手によってもっと調整しよう。
1.エロゲやらないライトオタ相手なら
ベルセルクやバカボンド、あずみなんかが過去に自主規制という形で規制されかかったことがあります。
ほかにも寄生獣や天上天下、最終兵器彼女などあげれば切りがないのです。
1.エロゲやらないライトオタ相手なら
ベルセルクやバカボンド、あずみなんかが過去に自主規制という形で規制されかかったことがあります。
ほかにも寄生獣や天上天下、最終兵器彼女などあげれば切りがないのです。
2.女性相手なら
NANAなんかを持ってくると説得力があると思います。
NANAなんかを持ってくると説得力があると思います。
その他児ポ法二次元適用で規制されるマンガやアニメの一例
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規制に対する批判
基本的に『こちらの基本的なスタンス・主張』を踏まえた上で述べます。
- 児ポ法改正案に対する批判
1.単純所持に対する批判
1-1.冤罪の危険性
入手の敬意を無視して所持していることそのものを罪に問うことは多くの冤罪を生みかねない。
現に単純所持を導入しているアメリカやイギリスでは多くの冤罪が発生しており、多数の自殺者も発生している。
1-2.個人の財産権に対する侵害
たとえば、宮沢りえのヌード写真集サンタフェのように、発売当時合法で社会通念上も広く認められていたモノを後日作成した法律によって、破棄しろというのは個人の財産権に対する侵害だ。
1-3.悪用の恐れ
定義があいまいであり、また余りにも対象とできるものが多いため、 他者のパソコンに画像を忍ばせるなどして悪用されることが懸念されています。また、警察が別件逮捕などの恣意的運用を行う可能性があります。
2.定義があいまいである。
児童ポルノとはいかなるものかという定義が曖昧であり、これもまた本来の目的と違った運用をされることによって冤罪を招きかけない。
3.児ポ法の目的は児童の保護であることを再認識するべき
児ポ法は児童を保護するための法律であって、警察の点数稼ぎのための法律ではない。さらに、葉梨議員が国会で『これはペドフィリアとの戦い』と述べていたように、この法律によって国民の内心の自由を侵害する意図があることは明白である。
また法律の管轄象徴が定まっていないため、児ポ法の議論は規制論ばかりが先行し、被害者児童のケアがまったく進んでいない。児ポ法を本来の目的である児童保護のための法律にするには児ポ法の管轄省庁を厚労省に移管するべきである。
1-1.冤罪の危険性
入手の敬意を無視して所持していることそのものを罪に問うことは多くの冤罪を生みかねない。
現に単純所持を導入しているアメリカやイギリスでは多くの冤罪が発生しており、多数の自殺者も発生している。
1-2.個人の財産権に対する侵害
たとえば、宮沢りえのヌード写真集サンタフェのように、発売当時合法で社会通念上も広く認められていたモノを後日作成した法律によって、破棄しろというのは個人の財産権に対する侵害だ。
1-3.悪用の恐れ
定義があいまいであり、また余りにも対象とできるものが多いため、 他者のパソコンに画像を忍ばせるなどして悪用されることが懸念されています。また、警察が別件逮捕などの恣意的運用を行う可能性があります。
2.定義があいまいである。
児童ポルノとはいかなるものかという定義が曖昧であり、これもまた本来の目的と違った運用をされることによって冤罪を招きかけない。
3.児ポ法の目的は児童の保護であることを再認識するべき
児ポ法は児童を保護するための法律であって、警察の点数稼ぎのための法律ではない。さらに、葉梨議員が国会で『これはペドフィリアとの戦い』と述べていたように、この法律によって国民の内心の自由を侵害する意図があることは明白である。
また法律の管轄象徴が定まっていないため、児ポ法の議論は規制論ばかりが先行し、被害者児童のケアがまったく進んでいない。児ポ法を本来の目的である児童保護のための法律にするには児ポ法の管轄省庁を厚労省に移管するべきである。
- 陵辱規制に対する批判
よくある冷かし批判などへの反論
冷かし1
お前らなにエロゲーなんかのためにそんなに必死になってるの?
お前らなにエロゲーなんかのためにそんなに必死になってるの?
反論1
たとえどんなものであろうとも、好きでやってることを分けの分からん理屈で「人権侵害」だの「禁止しろ」といわれたら、腹が立ち反論するのは人間として当然だと思います。
(基本的には無視しましょう。ただ「エロゲのことなんか」と卑屈になる必要ないということを分かってもらうために反論テンプレを用意しました)
たとえどんなものであろうとも、好きでやってることを分けの分からん理屈で「人権侵害」だの「禁止しろ」といわれたら、腹が立ち反論するのは人間として当然だと思います。
(基本的には無視しましょう。ただ「エロゲのことなんか」と卑屈になる必要ないということを分かってもらうために反論テンプレを用意しました)
参考
- 四番の社会の公益を明確にの部分は、明確を「具体的」に変えた方がいいきがしますが。 -- 名無しさん (2009-09-07 18:50:31)
- ↑うぃっす。レスありがとうございました。おっしゃるとおりです。修正しておきました。おかげで制限をより具体的にできたと思います。 -- 壺 (2009-09-07 20:54:13)
- よく、マンガやアニメ等の規制に関する理論武装には"二次元"という単語が用いられます。 しかしこれは、それらに携わる人物なら比較的理解出来る言葉ですが、これまでこれらマンガやアニメ等に関心を抱かなかった(及び抱かない)人々にとっては理解が難しい言葉となっているはずですので、修正した方が宜しいかと思われます。 -- 北海道函館市民 (2009-09-07 21:42:05)
- ↑追加 一つ注意書きなどがあれば宜しいのではないでしょうか。 -- 北海道函館市民 (2009-09-07 21:44:57)
- ↑topにちょっと前置き書いてみました。 -- 壺 (2009-09-07 22:21:41)
- お手数掛けました。有り難う御座います。 -- 北海道函館市民 (2009-09-07 22:57:14)
- なんだか知らない間に新しいページが・・・おつかれさまです。 さて、小さなことを指摘して本当に申し訳ないんだけれども、「.hack//SING」じゃなくて「.hack//SIGN」です。 規制されるとしたら、OPのあのシーンだろうか。いや他にも心当たりはあるけれども。 -- 名無しさん (2009-09-08 23:08:23)
- うぃ修正しておきました。 自分も最初はドラえもんなどは極論過ぎないかな?と思っていましたが、アメリカとかの惨状を聞いてるとありえない話ではないと思うようになりましたです。まじで日本のマンガやアニメ全般が寄生されかねないと思う。 -- 壺 (2009-09-09 00:09:19)